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2010年12月23日木曜日

家系図が「事実証明に関する書類」?!

なんか、被告人が他人の依頼を受けて、戸籍を調べて家系図を作ったら、家系図は「事実証明に関する書類」であり、これを資格なしに作成したのは行政書士法違反だとして起訴されて、一審、二審とも有罪判決が下されたものの、最高裁が破棄自判で無罪にしたということのようで。最高裁判決文はこちら。たった5頁なんでお時間がある方は是非。

いやあ・・・

この判決文に書かれている事実の下で、

家系図を「事実証明に関する書類」だと認定した方々の、そのセンスは私の理解を超えています・・・

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