そこに、山形大学のカテーテル事故についての報告とそれに対する谷直樹弁護士の見解が掲載されました。
右室壁の穿通を引き起こしたことについて,臨床実務的に明らかな手技上の問題があったとは言えないが,「過誤」があった(すなわち,賠償する)との判定です. この判定の仕方は正しいと思います.いや・・・
この判定のどこが正しいのか、何をもって正しいと考えているのかがよくわかりません。少なくとも、法的判断としては成り立たないものでしょう。つい最近、私のサイトで「手術の合併症と法的過失」について記事をアップしたところでした。
もしかすると、社会的にはそうあるべきという理想論を述べているのでしょうか。そうだとしたら紛らわしいですね。弁護士を名乗って書かれいているブログなのですから、「法的に正しい判断だ」と誤認されるおそれがありそうです。この記事を見て「この先生なら頼れる」と信じて依頼をして、裁判では案の定負けた、という人が増えないことを祈るばかりです。法律家としての説明責任が問われる記事だと思います。
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