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2011年9月21日水曜日

弁論終結の予定日に新証拠を出そうとする弁護士

平成23年9月14日の傍聴記です。 まずは東京地裁民事第35部、事件番号平成23年(ワ)第25250号、第1回弁論。原告代理人のみ出廷。 2年前にも代理人同士で直接相談したことがあり、時間が経ってしまった事案で、被告病院からはカルテがないので対応できない旨伝えられているという。医学的に簡単な事案ではないとも言われていた模様。当時の医師もいないと。今回、カルテがない旨の内容証明郵便も届いているとのこと。 原告側、これで訴訟提起をして、やっぱりカルテが本当になければ、慶應病院などのカルテ等で一方的に理解して主張するかもというような話。訴状に対する被告側の出方次第だとも言う。 無理じゃねーの? お次は東京高裁第23民事部、事件番号平成23年(ネ)第1909号、弁論。 本日弁論を終結しようとしていたところに、控訴人(一審原告)が新証拠を提出した模様。それも医学的意見書か何かの結構な証拠らしい。被控訴人側からは、証拠採用をするならばこちらも準備して反論しなければならないので終結は困る、とのこと。裁判官3人合議のため一旦退出の後戻ってきて、「終結して、被控訴人の今の主張についても判決で判断をします」との旨を述べられた。つーことは控訴棄却でしょうw つーか終結の日に出すなよ。 患者側弁護士とかが医療事故調とか騒いでいて、それはそれでいいんですど、弁護事故調も同時進行したほうがいいんじゃないですかねぇ?

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