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2012年1月11日水曜日

イレッサ訴訟、弁護士のミスで上告却下


薬害イレッサ訴訟で、弁護士のミスで上告が門前払いになったそうです。以下、時事通信から。

弁護団ミスで2人の上告却下=印紙代払わず-イレッサ訴訟
肺がん治療薬イレッサの副作用被害をめぐる訴訟で、原告側逆転敗訴を言い渡した昨年11月の東京高裁判決を不服として最高裁に上告した3患者の遺族4人のうち2人について、弁護団は10日までに、訴訟費用に当たる印紙代を払い忘れるミスで上告を却下されたと発表した。
2人については高裁判決が確定したことになり、弁護団は謝罪した。残った原告の訴訟を継続するという。
弁護団によると、原告2人について、昨年12月7日までに印紙代を納付するよう命じられたが、事務局長の男性弁護士が手続きを忘れたため、同月8日に上告を却下された。不服を申し立てたが、今月7日付で退けられたという。(2012/01/10-19:45)


薬害イレッサ訴訟弁護団サイトによれば、東日本訴訟原告団の事務局長は阿部哲二弁護士でしょうか。


弁護士のミスによって当該原告は、上告して裁判を受けるという、当然に持っていたはずの人権を奪われたわけです。 


このことについては、「業務上過失人権侵害罪の立法を」にも書きましたが、医療で同様のことが起これば、人が死ぬことがあります。医療行為でミスがあって人命を奪えば業務上過失致死だというのならば、弁護士業務でミスがあって人権を奪えば業務上過失人権侵害として刑罰に付すに値すると思います。 


法律家はそういう連想をしてみないことには、医師の業務に対して業務上過失罪を科すことによる、労働環境の苛烈さを理解できないことでしょう。 


ちなみに上告却下のポカは、こちらにあるように、弘中惇一郎弁護士が犯したのを見たことがあります。  


イレッサ訴訟弁護団と、私とのちょっとした関係は、「これを治っているというのはどこの医者だ!」で書きました。イレッサ訴訟とは全く関係ないですが、ご関心があればご覧ください。

1 コメント:

  1. 薬害イレッサ弁護団のホームページに経緯が出てるのですが、「上告手続を担当していた東日本訴訟弁護団事務局長阿部が送達を受けたにもかかわらず、
    期限までに納付したのか確認を怠り納付期限を徒過したことによるものです。」との事です。

    http://iressabengodan.com/topics/2012/000231.html

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